DCMホールディングス
調達方針
DCMホールディングス株式会社は、経営理念にもとづいた「DCMホ-ルディングス コンプライアンス方針」「DCMホールディングス 人権方針」を全サプライヤー(輸送含む)の皆様にご理解・ご賛同いただき、共により良い社会、地域環境づくりと持続的な企業発展のため、また、労働における国際的な原則、宣言、規範に準拠することを明確化するため「DCMホールディングス 調達方針」(以下、「調達方針」)を制定し、全てのサプライヤー様に遵守を要請いたします。
1. 法令遵守・倫理
- 事業活動を行う国や地域で適用されるすべての法令、条例、規則、公正取引及び競争を遵守すること。
- 調達方針を理解・実践し、社会的課題の解決に向けて組織全体で取り組むこと。さらに、自社のサプライヤーや下請先、請負先にも調達方針に従うことを要請すること。
- いかなる状況においても、社会規範に則した誠実かつ公正で透明性の高い企業活動を遂行するために贈収賄行為、恐喝、横領等の腐敗行為、記録や物証や証言の偽造、改ざんおよび隠蔽などの倫理に反する行為を行わないこと。
- 企業の倫理的使命として、反社会的勢力および団体との結びつきを断固として排除し、利益供与は一切行わないこと。
2. 人権・労働
- すべての従業員の人権を尊重し、不当な嫌がらせや差別をしないこと。また、社員一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人の情報を扱うにあたっては慎重かつ細心の注意を払い、その適切な管理に努めること。
- 従業員による体罰、精神的または肉体的な強制、ハラスメントおよび言葉による虐待への関与があった場合、厳正に対処すること。
- 人権侵害を助長もしくは加担していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、商品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努めること。
- 従業員が自らの自由意思で雇用されることを保証するものとし、いかなる形式を問わず従業員の自由を不当に拘束する手段により、従業員の自由意思に反する雇用や労働を強制し、またはそれに加担しないこと。
- 児童労働を容認せず、また、いかなる形態の児童労働もさせないこと。最低労働年齢のうち、次の項目で最も高い年齢の条件を満たした作業員を雇用すること。
① 15歳
② 義務教育終了時の年齢
③ 労働が実施される国の法律で定められる最低労働年齢 - 若年労働者を雇用する場合、法令で使用または雇用が許される年齢またはそれ以上で18歳に満たない者は、義務教育の対象である場合は就学を優先し、その機会が損なわれる可能性のある仕事(夜勤や時間外労働)または危険となる状況にさらさないこと。
- 人種、民族、性別、言語、年齢、宗教、政治及びその他の意見、信条・思想、国籍又は社会的出自、財産、出生、その他の状態(性的指向や性自認、健康状態、障がいの有無)などを理由として、採用、賃金、昇進、訓練、離職、退職などの雇用に関して差別を許さず、加担しないこと。
- 国や地域の労働時間、休日や休暇に関する法令および(従うべき)基準を遵守すること。総労働時間はそれらの基準を超えてはならず、休憩時間と休日の資格が提供され、また、時間外労働は本人の同意を得たものであること。
- 国の賃金および福利厚生に関する法令を遵守すること。賃金は、従業員の基本的要求を満たす以上のものであり、労働関連法令等に違反する不当な賃金減額をしないこと。また、支払った賃金の内容は記録・保管し、また、従業員が理解できる方法で説明すること。
- 従業員が、法令などに従い、自らの選択により労働組合を結成し、これに加入し、またはこれを運営する権利および従業員の代表として会社と団体交渉を行う権利を尊重すること。また、団体交渉を通して会社と組合の双方が正常な秩序と信義をもって迅速に問題の平和的解決に努めること。
3. 環境
- 事業活動を行う国の“地球・地域”環境に関するすべての法令などを遵守するだけでなく、遵守の義務以上のことを継続して行うよう努めること。
- 事業に伴うCO₂排出の削減、エネルギー利用の効率化と再生可能エネルギーの利用促進、資源の効率的な利用、廃棄物の削減・再利用、化学物質などの排出による汚染防止、水資源の効率的利用、生物多様性の保全など、環境リスクを軽減して環境への影響を最小限に抑えるための統制を実施し、定期的に見直すこと。また環境と調和する製造技術および製品・サービスの研究・開発に努めること。
4. 安全・衛生
- 従業員に対して安全で健康的な職場環境を従業員に提供するとともに、従業員の健康と安全が脅かされることのないように、身体的または精神的に大きな負荷のかかる作業を継続的に、評価、管理、改善する有効な手段措置を講じること。
- 緊急事態および緊急時の影響や損害を最小限に抑えるための緊急対応計画および対応手順を準備し、災害時にその行動がとれるように教育・訓練を行うこと。
5. 製品の安全性・品質確保
- 製品の安全性を確保するために、各国・各地域における安全性・品質・信頼性についての関係法令等を遵守するとともに、製品の安全管理を適切に行うこと。
- 最終製品およびその構成品の原産国、輸出国および地域の商取引に関する法令を遵守すること。
- 製品・サービスに関する正確で誤解を与えない情報を提供すること。
- 知的財産権を尊重し、自社が保有或いは自社に帰属する知的財産権等が第三者に侵害されないよう、または第三者の特許・実用新案・意匠・商標等の知的財産の不正入手や不正使用、ソフトウェア・書籍の不正コピー等の権利侵害をしないように管理すること。
- 機密情報の取扱いに関する基本方針、社内規程の整備やその適正な運用により、意図しない技術の流出・流入を防止すること。
2022年8月
DCMホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 COO
石黒 靖規